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公務員の遺族年金はいくら?
共済年金の一元化と計算のしくみ

最終更新:2026年8月

公務員家庭のイメージ(遺族年金を考える)

「公務員の遺族年金はいくら?」——調べると「共済年金」という言葉が出てきて混乱しがちです。でも今は違います。共済年金は2015年に厚生年金へ一元化され、公務員の遺族年金も会社員と同じ「遺族厚生年金」で計算します。ここを最新のしくみで整理します。

結論:公務員の遺族年金は、今は「遺族厚生年金」

2015年(平成27年)10月の被用者年金の一元化で、公務員などの共済年金は厚生年金に統合されました。以降、公務員も厚生年金の加入者です。そのため、在職中や退職後に亡くなったときに遺族が受け取るのは、原則遺族厚生年金(要件を満たせば遺族基礎年金も)。一元化後に亡くなった場合、新たに「遺族共済年金」が発生することは原則ありません。
※ネット上には古い「共済年金」前提の解説が残っています。会社員と同じ枠組みで考えるのが今の正解です。

いくら?=報酬比例部分の約3/4が基本

遺族厚生年金の中心は、亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の約4分の3です。加入期間が短い場合は300月(25年)みなしで計算する最低保障があります。さらに18歳年度末までの子がいる間は、遺族基礎年金(定額+子の加算)も受け取れます。

老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が遺族厚生年金となり、2015年9月以前に共済期間がある人はさらに経過的職域加算(遺族)が上乗せされる図
報酬比例部分(年額の目安)遺族厚生年金(×3/4)
約80万円約60万円
約100万円約75万円
約120万円約90万円

上はしくみを示す概算です。実際の額は報酬比例・加入期間・子の有無・配偶者の年齢で変わります。正確な金額は下の『もしも計算機』で試算してください。

2015年9月以前に共済期間がある人は「経過的職域加算(遺族)」が上乗せ

かつて公務員には、厚生年金にはない3階部分「職域加算」がありました。これは2015年9月末で廃止され、代わりに民間の企業年金にあたる「年金払い退職給付」が創設されています。
ただし経過措置として、2015年9月30日までの共済組合員期間がある人には、旧職域部分に相当する「経過的職域加算額(遺族)」が共済組合から上乗せ支給されます(旧期間分の報酬比例の3/4相当)。勤続の長いベテラン公務員ほど、この上乗せが効きます。

「谷」の期間と中高齢寡婦加算(会社員と同じ)

子が18歳年度末を過ぎると遺族基礎年金が終わり、配偶者自身の老齢年金が始まる65歳までは収入が下がる“谷”ができます。妻が受け取る場合は、この時期に中高齢寡婦加算が上乗せされます。65歳からは配偶者自身の老齢年金が始まります。この構造は会社員(厚生年金)とまったく同じです。

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出典

※本記事は一般的な考え方の解説です。金額は制度・年度で変わり、個別の要件で異なります。詳しくは各共済組合・年金事務所や 免責事項 をご確認ください。