WORRY SMASH! › もしも計算機 › 学べるコラム › 遺族年金はいくら
最終更新:2026年7月(令和8年度の年金額に対応)
「もし世帯主が亡くなったら、遺族年金はいくら受け取れるの?」——結論から言うと、遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2階建てで、会社員・公務員は両方、自営業・フリーランスは遺族基礎年金のみが基本です。金額は令和8年度(2026年度)の実額で見ていきましょう。
18歳到達年度末までの子がいる配偶者、または子が受け取れます。金額は次のとおりです。
| 項目 | 令和8年度(2026)の年額 |
|---|---|
| 基本額 | 847,300円 |
| 子の加算(1・2人目 各) | 243,800円 |
| 子の加算(3人目以降 各) | 81,300円 |
例:子が2人いる配偶者なら、847,300+243,800×2=年 約133万円。子が全員18歳到達年度末を過ぎると遺族基礎年金は終了します。
亡くなった方の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の4分の3です。加入期間が短くても300月(25年)加入したものとみなして計算されるため、若くして亡くなった場合でも一定額が保障されます。遺族厚生年金は原則終身(妻の場合など)で受け取れます。
妻が受け取る遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、年額635,500円(令和8年度)が加算されます。子の遺族基礎年金が終わった後などの"収入が下がる時期"を支える制度です(夫が受け取る場合は対象外)。
| 世帯主の働き方 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 会社員・公務員(厚生年金) | ○(18歳未満の子がいる間) | ○(報酬比例の3/4・原則終身) |
| 自営業・フリーランス(国民年金) | ○(同上) | ✕ |
自営業は遺族厚生年金がないため、子が独立した後の保障が手薄になりがちです。民間の保険や資産での備えがより重要になります。
遺族年金は一定ではなく、子が18歳を過ぎると遺族基礎年金が終了し、配偶者が65歳になると自身の老齢年金が始まるなど、年ごとに増減します。だからこそ「今いくら」ではなく「この先どう推移して、家計は足りるのか」を年次で見ることが大切です。
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※本記事の金額は概算です。実際の受給額は加入状況・制度改正により異なります。詳しくは 免責事項 をご確認ください。