WORRY SMASH!もしも計算機学べるコラム › 世帯タイプ別の遺族年金

共働き・専業・ひとり親で遺族年金はどう変わる?世帯タイプ別

最終更新:2026年7月(令和8年度の年金額に対応)

多様な家族のかたちを表す、温かい日常の一場面

遺族年金の"仕組み"は共通でも、世帯タイプによって「効き方」と「必要な備え」は大きく変わります。共働き・専業主婦(夫)・ひとり親の3パターンで見ていきましょう(金額は令和8年度)。

世帯タイプ遺族年金の効き方備えのポイント
共働き遺族基礎+遺族厚生(会社員の場合)。
加えて配偶者に収入がある
配偶者収入がある分、
必要な保険は小さめになりやすい
専業主婦(夫)世帯遺族基礎+遺族厚生。
妻なら中高齢寡婦加算(40〜65歳)あり
配偶者収入が乏しい分、
必要保障は大きめ
ひとり親(配偶者なし)子が遺族基礎年金を受給。
18歳未満の子がいる間は遺族厚生も
子の独立後は年金が途切れる。
資産・保険での備えが重要

共働き:配偶者の収入で必要額が下がる

残された配偶者に安定した収入があるほど、遺族年金+収入で家計を支えやすく、新たに備える保険は少なくて済む傾向です。ただし収入が下がる時期(子育てで時短など)も想定しておくと安心です。

専業主婦(夫)世帯:必要保障は大きめ

配偶者の収入が少ないと、生活費・教育費を遺族年金だけで賄いにくく、必要保障額は大きくなりがち。妻が受け取る場合は中高齢寡婦加算(40〜65歳・年635,500円)が支えになりますが、それでも不足する時期が出やすいので試算が大切です。

ひとり親(配偶者なし):ここが間違えやすい

すでに配偶者がいない世帯で子が遺族基礎年金を受け取る場合、金額の出し方が配偶者受給とは少し違います。

  • 子が受給するときは、1人目が「基本額」に含まれ、加算は2人目から(基本額847,300円+2人目 243,800円+3人目以降 各81,300円)。
  • つまり配偶者が受け取る場合より、加算が1人分少なくなるのが正しい計算です(誤って多く見積もる解説も見かけるので注意)。
  • 子が全員18歳到達年度末を過ぎると遺族基礎年金は終了。会社員だった親の遺族厚生年金も、受給できる子がいなくなると止まります。

本ツールは「配偶者なし」の設定でこのケースを正しく試算できます。

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出典

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